影山Tips

昨今、「ふたば☆ちゃんねる」に投稿された画像・キャラクター(特にOSたん)の(商業的)同人利用に関する議論、
また一部雑誌社による著作権者の意向を無視した無断利用など様々な問題が噴出しておりそれに伴い、当方
「ネタ具現化委員会」にも一部その影響が波及してきているので、ここで関係各者との話し合いの内容を引用しながら、
事実経過を明らかにしていきたい。尚、以下に記す内容は全て真実であることを申し添えておく。

1.meたん原作者(以下meあきと略す)との話し合い

2004.6/6大阪にて実施
meあき氏の考え方:「meたん」はふたばに投下したキャラクターで、原著作権はmeあき氏に帰属する。
これは必要ならば客観的に原画・画像元データから証明出来る。

*********重要**********
しかし、キャラクターとして、としあきたちみんなで育てて来た経緯があるので、

ふたばユーザーの「meたん」利用に関してはなんら制限を加えない、つまり自由に利用して構わない。
あわせて、「とらぶる・ういんどうず」のロゴデザインも氏のものであり、取り扱い基準は同じ。
**********************

但し、HPで意思表明してきたにもかかわらず、ネットランナー2004年5月号付録、トレーディングカード
ねとらん者第三弾にて「meたん」を無断利用されているので
今後とも、ソフトバンク パブリッシングの出版物に関しては利用許諾は一切与えない。
また無断利用が発覚した場合には、法的措置を講じることも視野に入れる。

2.ふたば管理人さんとのやりとり

2004.5/28質問状送付 2004.6/1回答
質問および回答に関して、一部個人的な情報が含まれるため要約するが、内容はおおよそ次のとおり。

(イ)質問:(同人的)商業活動の是非および、利益のふたばに対する還元
   回答:活動はご自由に、還元は不要
(ロ)質問:ふたばオンリーイベントで収益が発生した場合のふたばに対する還元
   回答:ふたばちゃんねるは、ふたばオンリーイベントを応援しています。
      ユーザからの寄付は不要です。

ここまでのまとめ
ふたばユーザーが、同人活動において商業的行為を行うことは,ふたば☆ちゃんねるとしては「ご自由に」ということ。
ふたば☆ちゃんねるに投稿された、(ふたばオリジナル)作品に関する
著作権問題に関しては、一般論としてこの最後に付記する。


付記:匿名投稿に関する考え(2ちゃんねる系匿名投稿を出版しているコアマガジン社の事例、一部引用)
ふたば掲示板における、ふたばオリジナル作品(画像、動画など ex.OS娘)の著作権に関しては各投稿者の著作権自体は

放棄されていないが、一次著作者の特定が困難である(作品自体が二次転載である可能性が否めない)ネット上の匿名共有
リソースであり、基本的に連絡先不明の投稿であることから、著作隣接権者であるふたば☆ちゃんねるに許諾を得ることで
使用は可能である。(「ふたばちゃんねるは、ふたばオンリーイベントを応援しています。」、この表記が許諾と解釈出来る)

ただしこれはふたば☆ちゃんねるを「紹介・ガイド」するという理屈付けで、著作権法上における合法な引用使用と考えるしか
ない。(ふたば出自を明記すれば、原作者不明のふたばオリジナルキャラの同人作品発表は可能と言うことか?)
著作権法67条に関しては問い合わせ中。


付記2:OS娘についての著作権関係のまとめ(個人的考え)
著作権という部分で混乱があるので整理しました私は法律の専門家ではないが、仕事で著作権に関わることがあるので、
参考程度に読んでいただきたい

まず概念として、問題は 1.著作権 2.商標権 3.意匠権 についてであり、これらが現在混同されている

1.著作権としてはMSの関わりは
OS自体のプログラム著作権であり、OS娘に対する著作権の当てはめはそぐわない
むしろキャラデザインとして、元ネタの著作権に抵触するかも知れないがデザインによっては、そのデザインが原形を
とどめていないので????である

2.商標権(むしろこちらの方が重要か)
MSという会社名、各ソフトのロゴ、パッケージデザインこれの扱いを間違えると非常に危険
単にme,XP,95,2000これらの呼称は商標にはならない,ちなみに、OS娘、とらぶるうぃんどうず
これらは商標登録はされていない

3.意匠権(擬人化という点で関わりがあるかも知れない)
つまり、MSが宣伝・広告・販促などでイメージキャラクターを設定したり将来キャラクタービジネスに
参入すればぶ抵触する可能性がある。ただし、現在MSは擬人化という手法はとっていない


MSの問題に関しての月刊アスキー2004年8月号の記事
***********以下引用*************
塩澤一洋
成蹊大学法学部助教授。東京大学先端科学技術研究センター特任助教授。
政策研究大学院大学客員助教授。専門は民法・知的財産権法。著作権法学会幹事。

第22回
ネット上の表現と利用許諾
(前略)
さてこの「Meたん」,マイクロソフトのOS,WindowsMeを擬人化したキャラクターであるらしい。
とすると最初に「Meたん」を描いた行為自体,Windows Meの著作権を侵害する可能性も考えられる。
しかし結論から言えば著作権侵害にはあたらないだろう。
小説の中で細かく特徴が描写がされている登場人物をそのとおりにイラストにした場合ならいざ知らず,
そもそも人格的な存在ではないOSをいくら擬人化しようと,元となったOSとは全く別個独立の表現と評価できるからだ。
**********引用終わり*************

以上、事実関係のまとめと、著作権に関するきわめて個人的な見解である。

2004/10/29改訂